ノベルティ・景品・販促品の【まめ知識】 景品表示法について
商品やサービスの販売促進、認知促進を目的に行われるキャンペーンは一般的に2つに大別されます。クローズドキャンペーンは景品表示法によりさらに3つに分類、それぞれに提供可能な景品類の上限額が規定されています。
オープンキャンペーン(オープン懸賞)
キャンペーンを行う企業が顧客誘引を目的に、マス広告により広く応募者を募り、くじ等で景品や賞金を提供する懸賞方法です。商品やサービスの購入や来店を条件とせず、ハガキやウェブサイト等から応募でき、抽選で金品が提供されるため取引に付随されるものではなく、景品表示法上の景品類に該当せず景品規制は適用されません。2004年4月から最高1,000万円までの上限額も撤廃され、高額な景品、賞金の提供が可能となりました。
クローズドキャンペーン(クローズド懸賞)
キャンペーンへの応募条件として、キャンペーンを行う企業の商品やサービスの購入等、何らかの商取引を必要とする懸賞方法です。景品表示法によりさらに一般懸賞、共同懸賞、総付けの3つに分類されます。
【一般懸賞】
商品やサービスの購入者に対して、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等により景品類を提供します。共同懸賞以外のものを一般懸賞といいます。例えばこんなキャンペーンが該当します。
・抽選券やじゃんけん等で景品類を提供
・一部の商品にのみ景品類を添付しており、外観上はそれが判断できない場合
・パズルやクイズの回答の正誤により景品類を提供
・競技や遊戯等の優劣により景品類を提供
■景品類の上限額
懸賞による取引価額が5,000円未満の場合:取引価額の20倍まで
懸賞による取引価額が5,000円以上の場合:10万円まで
懸賞に係る売上予定総額の2%まで。
【共同懸賞】
一定条件のもとで複数の事業者が共同で行う懸賞方法です。年3回を限度とし、かつ年間70日の期間内で行うものとされています。例えばこんなキャンペーンが該当します。
・一定地域(市町村等)の小売事業者またはサービス業者の相当多数が共同で実施
・中元や歳末セールなど商店街またはこれに準ずるショッピングモール等が実施
・「電気祭り」等、一定地域の同業者の相当多数が共同で実施
■景品類の上限額
懸賞による取引価額に関わらず30万円まで
懸賞に係る売上予定総額の3%まで
【総付け】
商品またはサービスの購入者や来店者に対し、全員にもれなく何らかの景品類を提供するもので、ベタ付けとも呼ばれます。例えばこんなキャンペーンが該当します。
・商品やサービスの購入の申し込み順や来店の先着順に景品類を提供
・店頭商品に景品類を外観上見えるようにオンパックして提供
■景品類の上限額
懸賞による取引価額が1,000円未満の場合: 200円まで
懸賞による取引価額が1,000円以上の場合:取引価額の10分の2まで
⇒詳細については消費者庁|表示規制の概要をご覧ください。